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原産地証明に用いる主な書類とは?特定原産地証明書の発給申請と原産品申告書の様式を解説

EPAに基づく関税の優遇を受けるための原産地証明手続では、利用する協定や証明制度に応じて、特定原産地証明書や原産品申告書などが必要です。しかし、申請時の記載事項や様式は協定によって異なるため、必要な情報を整理するのは容易ではありません。本記事では特定原産地証明書の発給申請時や原産品申告書の作成に必要な事項や様式をまとめてご紹介します。日頃の貿易業務に本記事をご活用ください。

EPAにおける特定原産地証明書の発給申請

EPAに基づく関税の優遇を受ける場合には、産品が各協定の原産地規則を満たす「原産品」であることを証明・申告するため、原産地証明の手続きが必要です。原産地証明の手続きのうち、「第三者証明制度」では、日本商工会議所が指定発給機関とされ、「第一種特定原産地証明書」を発給します(日シンガポールEPAを除く)。発給申請に先立って企業登録と原産品判定が必要であり、申請はオンラインで「特定原産地証明書発給システム」から行います。

なお、各地の商工会議所が発給する一般の原産地証明書もありますが、EPAに基づく関税優遇の適用を受けるための証明書としては使用できません。申請前には、求められている証明書の種類を確認する必要があります。

原産地証明の概要については「原産地証明とは?必要性・役割・種類・証明手順を分かりやすく解説」からご覧ください。

各原産地証明書の記載要領

第三者証明制度を採用している各EPAの原産地証明書の記載要領は、税関が公表している以下のPDFで確認できます。

シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、フィリピン、アセアン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア(ACCI)、 オーストラリア(AiG)、オーストラリア(IECS)、モンゴル、RCEP

引用元:各原産地証明書の記載要領、記載事項の比較表|税関 (注1

特定原産地証明書の発給申請時の主な入力事項

下記は、第一種特定原産地証明書の発給申請時に、発給システム上で入力する主な事項です。必要な項目は協定によって異なるため、申請時には利用するEPAに対応した最新情報を確認してください。

  1. 利用するEPA(協定によっては仕向国も選択)・発給事務所
  2. 発給申請者情報(協定によっては輸出者の情報も入力)
  3. 輸入者または荷受人の情報
  4. 輸送手段(出港日(予定日)、積込地、経由地、仕向地、便名)
  5. 第三国インボイス(RCEP協定の場合、第三者インボイス)の使用有無および発行者情報(該当する場合)
  6. 荷印・荷物番号、包装数量・形態
  7. 担当者・手数料納付方法・証明書の交付方法
  8. 現金納付時の証明書受領者名、交付準備完了メールの送信希望(該当する場合)
  9. 産品情報(原産品判定番号、原産品名、数量・単位、HSコード、インボイス番号・日付)
  10. その他、協定ごとに求められる追加情報(注2

原産品申告書の作成

原産品申告書とは、原産地証明の手続きのうち、自己申告制度によって作成する書類です。協定や利用場面に応じて、輸入者・輸出者または生産者が作成します。日本が締結・参加するEPAでは、日オーストラリアEPA、CPTPP、日EU・EPA、日米貿易協定、日英EPA、RCEPなどで自己申告制度が採用されています。ただし、作成できる者や利用できる輸出入の場面は協定や相手国によって異なります。特に輸出時には、相手国における自己申告制度の導入状況を確認する必要があります。作成時には、対象となる協定や輸出入の場面に応じて、税関等が公表している最新の様式見本や手引きを確認してください。(注3

各協定の原産品申告書等の様式見本

引用元:日オーストラリア経済連携協定|税関

引用元:TPP11協定(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)(CPTPP)|税関

引用元:日EU経済連携協定 : 税関

引用元:日EU経済連携協定 : 税関

引用元:日英包括的経済連携協定 | 税関

引用元:日英包括的経済連携協定 | 税関

引用元:日米貿易協定 | 税関

引用元:地域的な包括的経済連携(RCEP)協定 | 税関

原産品申告書の主な記載事項

原産品申告書に記載する事項は、協定や作成者によって異なります。下記は税関が公表している原産品申告書の様式見本などに見られる主な記載事項ですが、すべての協定で必須となるものではありません。(注4

  1. 原産品申告書を作成する輸入者、輸出者または生産者の情報
  2. 輸出者、生産者、輸入者などの関係者情報(協定により必要な場合)
  3. 産品の概要および仕入書の番号
  4. HSコード
  5. 産品の原産地
  6. 適用する原産性の基準
    ・完全生産品

・原産材料のみから生産される産品
・品目別原産地規則を満たす産品

  1. 同一産品の複数回の輸送を対象とする期間(協定で認められる場合)
  2. 作成年月日
  3. 作成者の氏名、連絡先、署名など(協定により必要な場合)

原産品申告書作成時の注意点

原産品申告書の記載内容は、利用する協定、作成者、輸出入の場面によって異なります。特に、原産性の基準を表す記号は、すべての協定で共通ではありません。例えば、日EU・EPAの輸入者自己申告用の様式見本ではA~E、CPTPPの様式見本ではWO、PE、PSR、DMI、ACUが用いられています。また、様式によっては、同一産品の複数回の輸送を対象とする「包括的な期間」を記載する欄が設けられており、日EU・EPAおよびCPTPPの様式見本では12か月以内とされています。作成時には、他の協定の記載例をそのまま流用せず、税関が公表している対象協定の最新の様式見本と手引きを確認してください。(注5


各協定に基づく書類を作成する際は、対象となる協定の原産地規則を確認することが不可欠です。しかし、原産地規則や必要な手続きは協定ごとに異なり、改正される場合もあるため、最新情報を確認する必要があります。

これらの業務を手作業で行うと、膨大な時間と労力を要し、改正への対応も難しくなります。管理業務を効率化し、サプライチェーンを最適化するために、管理ソフトウェアやガイドブックを活用することをお勧めします。

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参考情報

注1:各原産地証明書の記載要領、記載事項の比較表 | 税関

注2:第一種特定原産地証明書 発給申請マニュアル | 日本商工会議所

注3:原産地基準・証明手続/様式見本3 | 税関

注4:原産地基準・証明手続/様式見本3 | 税関

注5:原産地基準・証明手続/様式見本3 | 税関