キャッチオール規制とは、リスト規制品以外の貨物を輸出、または技術を提供する際に、大量破壊兵器・通常兵器の開発・製造・使用または貯蔵に用いられるおそれがある場合、経済産業大臣の許可が必要となる制度です。判定手続きのプロセスが煩雑であり、社員のアナログな処理能力だけでは判定ミスを起こすリスクがあります。
本記事では、キャッチオール規制とは何か、キャッチオール規制の種類や規制の要件、手続きをする際の注意点について解説します。
キャッチオール規制とは
キャッチオール規制とは、外為法に基づくリスト規制品以外の輸出する貨物や提供する技術が、大量破壊兵器等の開発・製造・使用・貯蔵または通常兵器の開発・製造・使用に用いられるおそれがある場合、経済産業大臣の許可が必要となる制度です。(注1
リスト規制品とは、経済産業省が制定した「輸出令別表第1」や「外為令別表」で指定されている、軍事転用の可能性が特に高い貨物や技術のことです。規制対象品目について、貨物の種類は「輸出令別表第1」に、技術の種類は「外為令別表」に記載してあります。
これらのリスト規制品以外でも、輸出者が軍事転用のおそれがあると認識した場合や、経済産業大臣から通知を受けた場合には、許可が必要となるのがキャッチオール規制です。食料や木材等を除く全ての貨物、技術がキャッチオール規制の対象となり得ます。なお、食料や木材はキャッチオール規制の対象外です。また、鉱物・化学品・プラスチック・ゴムなども規制対象貨物に含まれます。ただし、規制対象であるというだけで直ちに規制が適用される訳ではありません。(注2
キャッチオール規制には、大量破壊兵器キャッチオール規制・通常兵器キャッチオール規制の2種類があります。
規制対象であるか否かについては、キャッチオール規制に係る輸出許可申請の手続きフロー図に従い判断します。インフォーム要件に該当するかどうか、次に客観要件に当てはまるかどうかをフロー図で確認しましょう。(注3
大量破壊兵器等
大量破壊兵器等に該当するものは、以下の通りです。
- 核兵器
- 軍用の化学製剤
- 軍用の細菌製剤
- 軍用の化学製剤・細菌製剤を散布する装置
- 300km以上運搬できるロケット
- 300km以上運搬できる無人航空機
※部分品を含む
通常兵器
一般に、大量破壊兵器以外の武器を意味し、地雷・戦車・軍艦・戦闘機・大砲・ミサイル・けん銃などが含まれます。(注4
キャッチオール規制の範囲
キャッチオール規制範囲は、「大量破壊兵器キャッチオール規制」と「通常兵器キャッチオール規制」の2つに分かれます。
大量破壊兵器キャッチオール規制
大量破壊兵器キャッチオール規制は、リスト規制品目以外で、大量破壊兵器等に転用されうる貨物・技術が対象となる規制です。たとえば、周波数変換器、大型発電機、クレーン車、遠心分離機などが含まれます。許可が必要になる要件は以下の表をご覧ください。(注5
| 対象・要件 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 対象になるもの | リスト規制品目以外の全品目(食料品、木材などは除く) | ||
| 対象地域 | グループA(輸出令別表第3の地域)を除く地域 | ||
| 許可要件 | インフォーム要件 | 経済産業大臣から許可申請をすべきだと通知を受けた場合 | |
| 客観要件 | 用途要件 | 大量破壊兵器等の開発・製造・使用・貯蔵に用いられるおそれがある場合 | |
| 需要者要件 |
・大量破壊兵器等の開発・製造・使用・貯蔵を行う、または行った場合等 ・外国ユーザーリストに掲載されている場合 (輸出する貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、大量破壊兵器等の開発など以外に用いられることが明らかなときは除く) |
||
通常兵器キャッチオール規制
通常兵器キャッチオール規制は、通常兵器に転用されうる貨物・技術が規制対象です。一般国向けでは、客観要件の対象となる特定品目として、工作機械、レーダー・航行用無線機器・無線遠隔制御機器、集積回路、航空機・宇宙飛行体・これらの部分品、航行用機器、検査用の機器が定められています。対象地域により、許可が必要となる要件が異なります。
対象地域が一般国の場合、リスト規制品目以外の一部の品目については、用途要件・需要者要件からなる客観要件が適用されます。また、経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けた場合にも、許可が必要となります。
対象地域が国連武器禁輸国の場合、一般国の場合における対象・要件に加えて、通常兵器の開発等に用いられる可能性がないかどうかを慎重に審査する必要があります。(注5
| 対象・要件 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象地域 | 国連武器禁輸国・地域 | 一般国 | |||
| 対象になるもの |
16項(1)特定品目+16項(2)その他品目 (食料品、木材等は除く) |
輸出令別表第1の16項(1)に該当する特定品目※1 | 16項(2)は、輸出令別表第1の1~15項および16項(1)の特定品目に該当しない品目のうち、食料品・木材等の除外品目を除くものです。 | ||
| 許可要件 | インフォーム要件 | 経済産業大臣から許可申請をすべきだと通知を受けた場合 | |||
| 客観要件 | 用途要件 | 通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合 | 客観要件の対象外 | ||
| 需要者要件 | 需要者が通常兵器の開発・製造・使用を行う、または過去に行った場合や、外国ユーザーリストに掲載されている場合 | 客観要件の対象外 | |||
※1 一般国では、輸出令別表第1の16項(1)に該当する特定品目について、用途要件・需要者要件からなる客観要件が適用されます。特定品目は、工作機械、レーダー・航行用無線機器・無線遠隔制御機器、集積回路、航空機・宇宙飛行体・これらの部分品、航行用機器、検査用の機器であって、貨物等省令で定めるHSコードに該当するものです。
※2 貨物等の用途や取引の条件・態様から、通常兵器の開発・製造・使用以外に用いられることが明らかな場合は除きます。
キャッチオール規制の要件
対象となる貨物・技術が客観要件・インフォーム要件に該当するかどうかを判定します。いずれかの要件に該当する場合、貨物の輸出や技術の提供に際して、経済産業大臣の許可が必要です。 なお、輸出令別表第3の地域向けの貨物の輸出や技術の提供については、客観要件はキャッチオール規制の対象外です。ただし、懸念国等への迂回輸出のおそれがある場合には、インフォーム要件が適用されます。
キャッチオール規制に該当するか否かを確認する際は、「キャッチオール規制に係る手続きフロー図」や「客観要件確認シート」などを活用します。また、大量破壊兵器等の開発等以外のために用いられることが「明らかなとき」に該当するかを判断する際には、経済産業省の「明らかガイドラインシート」の活用が推奨されています。「明らかなとき」と判断できない場合には、許可申請が必要です。(注1、(注3、(注6
客観要件
客観要件とは、輸出者が用途の確認、需要者の確認を行う際、大量破壊兵器等・通常兵器の開発・製造・使用ならびに大量破壊兵器の貯蔵に用いられるおそれがあるか否かを定めたものです。客観要件に含まれるのは用途要件・需要者要件の2種類です。
用途要件とは、貨物・技術がどのような用途に用いられるかという観点から確認するものです。大量破壊兵器等の開発・製造・使用・貯蔵、または通常兵器の開発・製造・使用に用いられるおそれがある場合には、用途要件に該当します。
需要者要件とは、どのような需要者がその貨物や技術を使用するかという観点から確認するものです。需要者が、大量破壊兵器等の開発・製造・使用・貯蔵、または通常兵器の開発・製造・使用を行っている、もしくは過去に行っていた場合や、外国ユーザーリストに掲載されている場合には、需要者要件に該当する可能性があります。(注5
インフォーム要件
インフォーム要件とは、経済産業大臣が、大量破壊兵器等の開発・製造・使用・貯蔵、または通常兵器の開発・製造・使用に用いられるおそれがあると判断し、許可申請をすべきと通知(インフォーム通知)を出している場合のことです。
インフォーム要件は輸出する前の段階で輸出者に対して書面などで通知され、貨物の輸出、技術を提供する際には申請が必要になります。(注1
キャッチオール規制に係る手続きをする際の注意点
キャッチオール規制の判定には多くの省令を理解しなければならず、判定手続きのプロセスが煩雑であり、社員のアナログな処理能力だけでは判定ミスを起こすリスクがあります。
外為法違反や、その具体的な事例に関する解説は「外為法違反はなぜ起きるか?違反事例から学ぶ原因と適切な輸出管理体制とは」からご覧ください。
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参考情報