リスト規制とは、輸出しようとする貨物・提供する技術のうち、軍事転用の可能性が特に高い機微なものをリスト化して規制する制度です。リストには15項目が含まれ、武器関連・大量破壊兵器関連・通常兵器関連の3種類に分類されます。規制対象地域は世界の全地域です。規制の対象かを判断する該非判定では、経済産業省の「貨物・技術のマトリクス表」との照合が基本となり、実務では該非判定帳票も用いられます。ただし、参照すべき法令が複数にまたがるため、判定プロセスは煩雑になりがちです。コンプライアンス管理を徹底するためにも、輸出管理ソフトウェアの利用がおすすめです。
外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)において、リスト規制は国際貿易に従事する企業が厳守すべき重要な規制であり、日常的に国際貿易に携わる方々にとっては必須の知識です。本記事では、リスト規制の概要、対象となる貨物や技術の範囲、規制対象地域、違反事例、該非判定の手順、および違反時の罰則について詳しく解説します。
さらに、コンプライアンスを確保しつつ円滑な輸出手続きを実現するための輸出管理ソフトウェアや、厳格化する輸出規制リスクに対処するためのオンデマンドウェビナー配信についてもご紹介しますので、貿易実務担当者の方はぜひ参考にしてください。
リスト規制とは?
リスト規制とは、輸出しようとする貨物・提供しようとする技術のうち、軍事転用の可能性が特に高い機微なものをリスト化して規制する制度です。日本の安全保障と国際的な平和および安全の維持のため、外為法に基づき必要最小限の管理を実施しています。
許可が必要となる貨物・技術は、国際輸出管理レジームにおいて種類や仕様(スペック)が定められています。日本においては、外為法に基づく輸出貿易管理令(以下、輸出令)および外国為替令(以下、外為令)、貨物等省令等にて定められています。
輸出しようとする貨物が、軍事転用の可能性が特に高い機微な貨物として輸出令別表第1の1~15項に指定された貨物に該当する場合、または提供しようとする技術が、外為令の別表の1~15項に該当する場合、貨物の輸出先や技術の提供先がいずれの国であっても事前に経済産業大臣の許可が必要となります。
規制対象の貨物・技術の機能や仕様(スペック)は、輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(以下、貨物等省令)に規定されています。なお、リスト規制に該当しない貨物などを輸出する際には、該非判定が適切に行われているかを確認するため、税関などから書類の提示を求められることがあります。その際は、仕様書とともに該非判定書または非該当証明書を提示します。(注1
リスト規制貨物・技術の内容
リスト規制の対象となる貨物・技術には15項目が含まれ、武器関連・大量破壊兵器関連・通常兵器関連の3種類に分類されます。
リスト規制に定義されている15項目
1.武器 2.原子力 3.化学兵器 3の2.生物兵器
4.ミサイル 5.先端素材 6.材料加工
7.エレクトロニクス 8.電子計算機 9.通信関連
10.センサ 11.航法関連 12.海洋関連
13.推進装置 14.その他 15.機微品目
(注2
武器関連
武器に含まれるのは、輸出令別表第1(外為令別表)の1項に該当する、鉄砲もしくは銃砲弾、爆発物、火薬類・軍用燃料、軍用車両、軍用船、軍用航空機、軍用の細菌製剤・化学製剤、軍用人工衛星などです。
大量破壊兵器関連
大量破壊兵器に含まれるのは、輸出令別表第1(外為令別表)の2〜4項に該当する原子力(核兵器)関連、化学兵器、生物兵器、ミサイルです。
通常兵器関連
通常兵器に含まれるのは、輸出令別表第1(外為令別表)の5〜15項に該当する先端素材、材料加工、エレクトロニクス、電子計算機、通信関連、センサ、航法関連、海洋関連、推進装置、その他、機微品目です。
リスト規制対象地域
規制対象地域は全地域です。特に国際的な懸念がある地域として、イラン・イラク・北朝鮮の3か国が輸出令別表第4に、国連武器禁輸国10か国が輸出令別表第3の2に規定されており、慎重な管理が求められます。(注3
リスト規制の事例
リスト規制の事例として、通常兵器関連に含まれる電子計算機を提示します。輸出しようとする電子計算機が「輸出令別表第1の1〜15項の品目に該当するもの」かつ、「貨物等省令に該当するもの」の場合はリスト規制の対象になります。
輸出する製品によって参照すべき法令の箇所が違うので、経済産業省が発表しているマトリクス表を参考にしましょう。電子計算機については、輸出令別表第1の第8項および貨物等省令の第7条を参照します。輸出令別表第1の第8項に記載のある「経済産業省令で定める仕様のもの」に関する説明が貨物等省令第7条に詳しく書かれています。
輸出令別表第1の第8項、貨物等省令の第7条(一部抜粋)にはそれぞれ以下のような記載があります。
【輸出令別表第1の第8項】
電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く)であって、経済産業省令で定める仕様のもの
【貨物等省令第7条第1号イ】
85度を超える温度又は下45度より低い温度で使用することができるように設計したもの
なお、運用通達(解釈)により、電子計算機であって、民生用の自動車、鉄道用の車両又は民間航空機のために設計したものは除かれます。
上記の2要件を満たす電子計算機はリスト規制の対象となります。(注2
リスト規制の該非判定のやり方
該非判定とは、輸出しようとする貨物、提供しようとする技術がリスト規制貨物などに該当するかどうかを判定することを指します。まず輸出令・外為令で品目名を確認し、次に貨物等省令で仕様を確認します。両方とも該当する場合はリスト規制が適用されます。
実務では該非判定帳票を用いることが多いようです。該非判定帳票とは、輸出する貨物や提供する技術が法令で規制されたものかどうかをチェックするシートです。項目別対比表とパラメータシートの2種類があります。
項目別対比表は、法令で規制されている全ての貨物・技術をチェックできるシートです。パラメータシートは、電子計算機、通信情報セキュリティ、エレクトロニクス、音響センサー・レーダー、先端材料関連、化学製剤原料関連の分野におけるチェックシートです。パラメータシートの最新版については、CISTECの「該非判定帳票」のページから確認できます。(注4
パラメータシートは、発行元である一般財団法人安全保障貿易情報センター(CISTEC)のWeb申込のほか、Amazonでも購入できます。電子版はCISTEC総合データベース「該非判定コーナー」で利用可能です。コピーしてフローチャート式に質問項目をチェックしていきます。条文を熟知していなくても判定できるのがメリットです。
判定結果は、「該当」「非該当」のいずれの場合も該非判定書としてまとめ、社内の該非判定責任者の決裁を得て、組織として決定します。該非判定書の発行は任意で、様式も自由ですが、判定対象の名称・型式、該当項番、判定結果、判定理由、判定日を明確に記載します。国内販売先から求められた場合は、判定の責任範囲を明確にしたうえで発行します。なお、法令改正時には判定結果の見直しが必要です。
(注5
該非判定やパラメータシートについての詳しい解説は「該非判定で使用するパラメータシートの役割と用途とは?-実務者が押さえておくべき注意点-」からご覧ください。
外為法違反時の罰則
リスト規制の対象にも関わらず、許可なしに貨物の輸出・技術の提供を行えば、外為法違反です。その場合は以下のような罰則が課せられることがあります。(注6
刑事罰
・10年以下の拘禁刑
・個人:3,000万円以下の罰金
・法人:10億円以下の罰金
ただし、違反行為の目的物の価格の5倍が上記の罰金額を超える場合は、その価格の5倍以下の罰金が科されることがあります。
行政制裁
3 年以内の、貨物の輸出や技術の提供の禁止
別会社の担当役員などへの就任禁止
警告
経済産業省からの違反企業に対する警告
※原則公表のため、企業イメージの悪化、社会的制裁を受ける場合がある
経緯書・報告書の提出
違反原因の究明と再発防止に重点をおいた経緯書または報告書の提出を求める対応
※原則非公表
違反事例
ある加工機器メーカーが、平成19〜28年にイラン、中国などへジュエリー生産加工用装置を輸出していました。この装置は輸出令第2項(13)の「誘導炉」に当たるものでしたが、経済産業大臣の許可を得ることなく輸出を繰り返していました。平成29年7月25日、同社は、3か月間、全貨物・全地域向け輸出を禁止される行政処分を受けています。(注7
リスト規制に係る手続きをする際の注意点
リスト規制に関する手続きのデメリットは、プロセスが煩雑でありミスが発生しやすいことです。パラメータシートや項目別対比表を用いる場合でも、規制された項目を法令で確認する必要があります。
また、規制内容は頻繁に変更されるため、知らないうちに違反してしまうケースもあり、手作業での管理には非常に高いリスクが伴います。輸出品が多い場合は品目ごとに該非判定を行うので、相当な手間もかかります。
外為法違反についての解説は「外為法違反はなぜ起きるか?違反事例から学ぶ原因と適切な輸出管理体制とは」からご覧ください。
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参考情報
注1:リスト規制|経済産業省
注3:輸出管理の基礎 | 安全保障貿易情報センター (CISTEC)
注4:パラメータシート<コンピュータ> | 書籍・出版物 | 安全保障貿易情報センター(CISTEC)