EPAの特恵関税を利用するには、利用する協定に応じた原産地証明手続が必要です。しかし多くの情報が入り交じり、整理するのが大変です。本記事では、原産地証明書の種類や役割、EPAに基づく特恵関税の適用条件、日本商工会議所による特定原産地証明書の発給申請手順について解説します。
原産地証明書について
原産地証明書の役割・対象国・必要性について解説します。
原産地証明書とは?
原産地証明書には、貨物の原産国を証明する一般の原産地証明書(非特恵原産地証明書)と、EPAに基づく特恵関税の適用を受けるための原産地証明書があります。本記事では、主にEPAに基づく原産地証明の仕組みと、日本から輸出する際の特定原産地証明書の発給申請手順について解説します。(注1
EPAに基づく原産地証明の制度には、第三者証明制度、認定輸出者自己証明制度、自己申告制度があります。第三者証明制度では、指定発給機関である日本商工会議所が第一種特定原産地証明書を発給します。なお、日シンガポール協定は発給機関が異なり、各地の商工会議所が発給します。(注2
日本商工会議所が発給する第三者証明制度の対象協定
日インド協定・日インドネシア協定・日オーストラリア協定・日スイス協定・日タイ協定・日チリ協定・日フィリピン協定・日ブルネイ協定・日ベトナム協定・日ペルー協定・日マレーシア協定・日メキシコ協定・日モンゴル協定・日アセアン協定・RCEP協定 (注2
原産地証明書はなぜ必要か?
一般の原産地証明書(非特恵原産地証明書)は、輸入国の法律・規則や、貿易取引の契約書・荷為替信用状(L/C)などに基づいて求められる場合があります。
一方、EPAに基づく特恵関税の適用を受けるには、輸出する産品が協定で定められた原産地規則を満たしていることを、協定に応じた方法で証明する必要があります。(注3
原産地証明の利用条件
原産地証明書の発給申請を行う前に、以下の手順に従い利用条件を確認します。
1. 輸出する産品のHSコードを確認
輸出しようとする産品の6桁ベースのHSコード(関税分類番号)を確認します。HSコードは「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」に基づいて定められているコードです。
HSコードの6桁は世界共通ですが、各国の関税番号の7桁目以降(統計細分)は国ごとに異なります。また、協定によって採用しているHSコードの改訂年次が異なる場合があるため、注意が必要です。
HSコードの分類については、輸入国の税関によって判断が異なる場合もあります。輸入者を通じて輸入国税関に確認し、利用するEPAに適したHSコードを特定することが重要です。(注4
2. EPA税率の有無や関税率を確認
日本貿易振興機構(JETRO)ホームページ「世界各国の関税率(WorldTariff)」においてEPA税率を確認します。利用するには登録が必要です。
3. 輸出する相手国の原産地規則を確認
原産地規則は、物品の原産地を決めるためのルールです。日本商工会議所の「輸出産品に係る規則を確認する」ページから、各国の原産地規則を参照できます。協定により規則が異なるため、必ず各協定を確認してください。
4. 輸出する産品が原産地規則を満たしているかを判定
原産地規則に基づいた原産資格を有していること(原産性)を確認します。日本商工会議所の「輸出産品に係る原産性を確認する」ページから、各国の原産地規則を参照してください。原産性を有する産品を「特定原産品」とよびます。
原産地証明書の取得方法
ここでは、日本商工会議所の第三者証明制度を利用して、第一種特定原産地証明書を取得する手順を解説します。なお、非特恵原産地証明書は、発給機関や手続きが異なるため、本記事では扱いません。
1. 企業登録
企業登録の必要書類や手続きは、日本商工会議所の「企業登録」ページをご確認ください。
2. 原産品判定依頼
以下の手順に沿って原産品の判定を日本商工会議所に依頼します。(注5
- 原産品であることを明らかにする資料の準備
- 原産品判定依頼書の提出
- 証明資料提出同意通知書の提出(輸出者の依頼で生産者が原産品判定依頼を行う場合)
- 原産品判定番号の付与を受ける:日本商工会議所が原産品判定に必要な情報を受理してから原則3営業日で付与
- 提出書類の保存:証明書発給日から5年間(日ブルネイ、日スイス、日ベトナム、日アセアン、RCEP協定は3年間)
3. 特定原産地証明書の発給申請
続けて証明書の発給を申請します。(注6
- 特定原産地証明書発給申請書の提出
- 審査結果の通知:日本商工会議所が証明書発給に必要な情報を受理してから原則2営業日
- 典拠資料の提出:必要に応じてインボイス等の資料を提出
- 書類等の保存:証明書発給日から5年間(日ブルネイ、日スイス、日ベトナム、日アセアン、RCEP協定は3年間)
申請書フォーマット
特定原産地証明書には申請書のフォーマットがあります。詳しくは「原産地証明に用いる主な書類とは?特定原産地証明書の発給申請と原産品申告書の様式を解説」からご覧ください。
4. 不備のある原産地証明書の取扱い(日本への輸入時)
日本への輸入時には、日本税関が公表している基準に基づき、原産地証明書等の記載不備が取り扱われます。原則として記載事項に不備がないことが必要ですが、不備の内容によって取扱いが異なります。(注7
- 原産地証明書の真正性に係る不備は、内容によって無効となる場合がある
- 申告貨物との同一性に係る不備は、取引関連書類などで同一性を確認できる場合は有効
- 貨物の原産性に係る不備は原則無効。ただし、輸入者が資料に基づいて原産品であることを明らかにできる場合は有効
日本への輸入時には、原産地証明書等の真正性や貨物の原産性に影響しない軽微な誤りについて、有効と認められる場合があります。ただし、これは日本税関の取扱いであり、日本から輸出する場合は、輸入先の国・地域の税関が定める取扱いを確認する必要があります。
FTA/EPAをさらに深く理解しサプライチェーンを最適化するには
各協定に基づく書類を作成する際は、対象となる協定の原産地規則を確認することが不可欠です。しかし、原産地規則や必要な手続きは協定ごとに異なり、改正される場合もあるため、最新情報を確認する必要があります。
これらの業務を手作業で行うと、膨大な時間と労力を要し、改正への対応も難しくなります。管理業務を効率化し、サプライチェーンを最適化するために、管理ソフトウェアやガイドブックを活用することをお勧めします。
トムソン・ロイターの「ONESOURCE FTA管理ソフトウェア」を活用すれば、サプライヤー証明書や原産地規則の管理などの自動化をサポートし、FTA/EPA管理業務プロセスの効率を高められます。デモをご依頼の方は、以下のページからお申し込みください。
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APACグローバル・バリューチェーン(GVC)統合の原動力となるRCEP
参考情報
注1:原産地証明書の概要(原産地証明書とは何か)|海外ビジネス相談コラム |東京商工会議所