ウェビナー:不祥事に強い贈賄防止コンプライアンス制度の再構築

―近時の総務省接待報道、活発なFCPA執行を受けてー

国家公務員倫理法が制定されたのは1999年です。それから20年が経過し、近年になって2018年の文科省汚職、2019年から2020年のIR汚職、今年直近の総務省官僚に対する接待問題が矢継ぎ早に報道されています。日本企業として、まず足もとの日本国内での贈賄防止体制が十分であるか、万が一、嫌疑を受けた場合に具体的にどのように対応すべきかを振り返ってみませんか。
また、海外では米国FCPAの執行が活発化しており、昨年10月、ゴールドマン・サックスは米国当局との間でFCPA史上最大の3000億円を超える金額で和解をしました。他方、2012年、同じ金融業界のモルガンスタンレーは中国での汚職事件に関与しましたが会社自体はコンプライアンス制度のおかげで処罰されませんでした。この違いはどこにあるのかを検証します。

講演者

弁護士法人 GIT法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士(代表社員)
西垣建剛氏

2000年から2020年まで国際的法律事務所であるベーカー&マッケンジー法律事務所に所属し、同事務所のパートナーを10年以上務める。国際訴訟・紛争解決、国内外の上場企業の不正に関する調査、米国FCPA(the Foreign Corrupt Practices Act)のコンプライアンス、製薬・医療機器メーカーのコンプライアンスを行う。不正調査、米国FCPAに関して、多数のセミナーで講師を務める。その他、グローバル内部通報制度の構築、国際労働事件の解決、米国クラスアクション、GDPRを含む個人情報保護法関連のコンプライアンスなどの法的助言も行う。他方、国際的企業買収、業務提携、合弁企業の設立においても、国内外の主要上場企業に対し法的サポートを提供している。

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