許可が必要であるにも関わらず、無許可での「技術の提供」や「貨物の輸出」を行ったり兵器転用の事実が判明したりすることは、法令違反です。法令違反は外為法上の罰則や行政制裁、社会的制裁の対象となることから、安全保障貿易管理に係る関係法令の改正状況は必ず押さえておかなくてはなりません。
そこで本記事では、安全保障貿易管理制度に対する関係者の理解を深めるために、改正状況やその影響、日本企業の備えについて解説します。該非判定、取引審査、輸出許可の管理および船積書類作成にまつわるリスクを軽減し、輸出管理業務の効率化に役立つONESOURCE Export Complianceについても紹介しますので、国際貿易実務担当者の方はぜひ参考にしてください。
そもそも安全保障貿易管理とは
安全保障貿易管理の推進は、日本だけの取り組みではありません。条約やワッセナー・アレンジメントをはじめとする国際輸出管理レジームなど、先進国を中心とした国際的な枠組みにおける合意をもとに推進されているのです。日本では外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)によって定められた政令以下において、貨物の輸出と技術の提供の許可を必要とするものがリスト規制および補完的輸出規制(以下、キャッチオール規制)として反映されています。
| 規制の種類 | 規制の対象 | 関連する法令 |
|---|---|---|
| リスト規制 | 大量破壊兵器等に転用される可能性が高い機微な貨物や技術 | ・貨物:輸出貿易管理令(輸出令)別表第1の1~15項・技術:外国為替令(外為令)別表の1~15項 |
| キャッチオール規制・大量破壊兵器キャッチオール・通常兵器キャッチオール | リスト規制品目以外で食料や木材等を除く全ての貨物、技術 | ・輸出令別表第1の16項または外為令別表の16項※輸出令別表第3の地域向けの貨物の輸出や技術の提供は対象外(客観要件・インフォーム要件のいずれかに該当した場合に許可申請が必要) |
出典:安全保障貿易管理の概要|経済産業省
これらを踏まえて実施される輸出管理業務は、企業防衛および国際的な平和と安全の維持の観点から、その重要性がますます増しているのです。(注1
安全保障貿易管理に係る関係法令改正の最新動向とその影響
たとえ取引先が民間企業であり民生用途であったとしても、輸出した製品や技術が軍事用途に転用されるリスクが高まっていることから、日本では安全保障貿易管理に係る関係法令の改正が実施されています。
ここでは、最新の改正状況について見ていきましょう。
ウクライナを巡る国際情勢に鑑み輸出貿易管理令を改正
ロシア軍の偵察用ドローンの心臓部であるエンジンに、日本の中小企業の製品が使用されていたケースなど、多くの汎用品が軍事転用されているとの懸念が広がっています。そこで日本政府は、輸出貿易管理令を一部改正しました。2022年3月より、工作機械など広範な輸出禁止措置をロシア及びベラルーシ等に対して講じていますので、日本企業は確認が必要です。(注2(注3
みなし輸出管理の運用明確化
居住者から非居住者への規制技術の提供は「輸出とみなして」、日本政府は管理しています。「入国後6ヶ月経過または国内の事務所に勤務する外国人は居住者として扱われる」ことから、従前のみなし輸出管理では、居住者から居住者への技術提供は規制の対象外でした。しかし人を介した機微技術の流出が懸念される中、特定国の影響下にある居住者が機微技術流出に関与するリスクがあるとの見方が広がり「役務通達」の規定が改正されたのです。
そこで2022年5月より、非居住者である外国政府や外国法人の強い影響下にある「特定類型に該当する居住者」への技術提供についても、みなし輸出管理の対象であることが明確化されました。これにより「特定類型に該当する居住者」への技術提供の際には、日本企業は許可申請義務を負いますので留意が必要です。(注4
半導体製造装置の輸出管理強化
日本政府は半導体製造装置に関する関係国の輸出管理動向なども勘案し、「全地域向け」に軍事転用の防止を目的として高性能な半導体製造装置(23品目)を新たに輸出管理の対象として追加しました。半導体製造装置の輸出管理強化に関する貨物等省令および「輸出貿易管理令の運用について」等の改正は、2023年7月23日より施行されています。(注5
通常兵器に関するキャッチオール規制の強化
2024年4月、産業構造審議会・安全保障貿易管理小委員会によって、中間報告が公表されました。この報告によると、汎用品・汎用技術の軍事転用可能性の高まりを受け、管理体制の強化に向けて政府が見直したのは「キャッチオール規制」です。
規制の対象国は、国際的な輸出管理レジームに参加し、輸出管理を厳格に実施している「輸出令別表第3の地域(グループA)」「国連武器禁輸国・地域」、および中国やロシアを含む「一般国」に分類されており、それぞれ許可要件が異なります。2025年10月に実施された改正では、一般国向け通常兵器補完的輸出規制の見直しが行われ、技術管理強化のための官民対話スキームも構築・運用が進められました。(注1(注6
法令を遵守し適切に輸出管理を行うための備え
輸出者等は、輸出者等遵守基準に基づいて輸出管理を行うことが義務付けられています(外為法第55条の10)。輸出管理の効果を発揮するためには、「該非判定」「取引審査」「出荷管理」の3つの手続を全て輸出者等が実施しなくてはなりません。輸出者等には、あらゆる規模の企業、大学・研究機関などが含まれます。
機動的かつ実効的な輸出管理体制を構築するためには、経営トップ以下が輸出管理の必要性等を理解することが大前提です。経営トップのリーダーシップのもと、自主管理の取り組みに役立つCPの策定など、企業全体で取り組んでいくことが重要になります。(注1
最新の法令で該非判定を行う
リスト規制に列記されている品目は、原則として、毎年改正が行われています。輸出令等の規制対象貨物等に改正があった場合には、輸出管理の手続きである該非判定を見直しましょう。リスト規制では、海外の自社工場や日系企業への輸出等であっても、許可申請が必要になる点に注意が必要です。
外為法上の責任は輸出者等が負うために、商社はメーカー等の該非判定書に頼らずに、必ず自社で該非判定を行うようにしましょう。また技術単独で規制の対象となる「はみ出し技術」も存在することから、最新版の「貨物・技術の合体マトリクス表」を経済産業省のサイトで確認するようにしてください。(注7
取引審査:用途および需要者等の確認
キャッチオール規制では、まず輸出者自身が用途および需要者等の確認を通じて、大量破壊兵器の開発等に用いられる懸念があるか否かを判断しなくてはなりません。輸出者にとって判断の参考になる基本資料として、経済産業省が公表する「外国ユーザーリスト」「核兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例」が挙げられます。
外国ユーザーリストは、リスト掲載企業向けの輸出を控えるよう促したり大量破壊兵器等への転用懸念がない貨物・技術について許可申請を義務づけたりするものではありません。しかし、おそれの強い貨物例の種別と外国ユーザーリスト上の懸念区分が一致するとき、または懸念が払拭されないときには許可申請が必要です。外国ユーザーリストは随時改正されるために、需要者等確認の際には最新リストを参照するようにしましょう。(注8
出荷管理
同一性等確認等の出荷管理は、無許可での製品の輸出や技術の提供といった法令違反を未然に防止する最終チェックポイントとなります。出荷管理上の不備が発見された場合には、直ちに出荷を止める権限等を有するものであることが重要なポイントです。輸出者等遵守基準では責任者の設置にかかる規定はありませんが、機動的かつ実効的な輸出管理体制を構築するためにも設置をおすすめします。
内部規程(CP)の策定と輸出管理体制の維持管理
輸出管理体制を継続的かつ適切に運用するためには、「教育(研修)」「監査」「文書保存」の実施が重要な鍵となります。そこで社内における自主管理の取り組みを強化するためにも、輸出者等遵守基準(2022年5月改正)をベースとした輸出管理内部規程(CP)の策定が望ましいでしょう。(注9
まとめ:理解と意識を向上させ、管理体制の構築や運用の改善を
「無償サンプルの提供は、輸出に当たらない」「故障修理のために輸入した機器を返送なら許可は不要」という誤った認識のもと、許可が必要な貨物を輸出すると法令違反にあたります。安全保障貿易管理への理解と意識を向上させるためにも、自社における輸出管理体制の構築や運用の改善が重要です。
ONESOURCE Export Compliance
安全保障貿易管理を実現するにあたり、日本企業が抱える課題は「システムの分断」「手作業を前提とした業務フローやオペレーション」「危機意識の欠如」の3つです。これらの課題を解決し、混沌とした世界情勢の中、安全保障貿易管理の深化に遅れず追従していくためには輸出管理業務のDXが欠かせません。トムソン・ロイターでは輸出コンプライアンスのプロセスを一元化するシステム・ソリューションをご用意しています。詳しくは下記リンクよりご覧ください。
参考資料
注1:安全保障貿易管理ガイダンス [入門編](第2.3版 | 令和6年5月)|経済産業省
注2:関係法令改正情報(令和4年3月)|経済産業省
注3:外国為替及び外国貿易法に基づく 輸出貿易管理令等の改正について(令和6年6月21日)|経済産業省
注4:安全保障貿易管理を巡る最近の動向(令和5年6月28日)|経済産業省
注5:関係法令改正情報(令和5年5月)|経済産業省
注6:安全保障貿易管理小委員会・中間報告(2024年4月24日)|経済産業省
注7:貨物・技術のマトリクス表|経済産業省
注8:キャッチオール関連 8.|経済産業省
注9:輸出者等遵守基準等の改正について(令和4年3月)|経済産業省