貿易取引においては、同時並行で進むモノ・カネの流れを円滑化するために、様々な「書類」が仲介役を果たしています。国内のコンビニで商品を購入する場合、取引は瞬時に成立しますが、国を跨ぐ貿易取引では、「商品を渡す」「代金を支払う」という流れは別々のものです。
そこで本記事では、貿易取引の在り方を理解するために、輸出時に必要な船積書類の作成手順について解説します。また船積書類作成のリスクを軽減し、安全保障貿易管理業務の効率化に役立つONESOURCE Export Complianceについても紹介するので、貿易実務管理者の方はぜひ参考にしてください。
船積書類とは
「船積書類 (Shipping Documents)」とは、船によって海上輸送される貨物の財産権を表す商用書類の総称です。一般的に、輸出側が準備するもので、次のような書類が船積書類と呼ばれます。
- インボイス(商業送り状、Commercial Invoice)
- 船荷証券(ふなにしょうけん、Bill of Lading、略称 B/L)
- 保険証券(Insurance Policy)
- パッキングリスト(梱包証明書、Packing List)
輸入者からの要請によっては、原産地証明書(Certificate of Origin)や検査証明書を用意することもあります。なお船積書類のうち、貿易上担保力があり銀行が買取に応じる「有価証券」は、船荷証券のみです。
ここでは、重要書類である船荷証券や、特に信用状取引に必要な船積書類について見ていきましょう。
船荷証券の役割
船荷証券とは、輸出貨物を船積みした際に、貨物の受取証として荷主に対して運送人(船会社)が発行する証券のことです。正式には、「船積船荷証券」(Shipped Bill of Lading、On Board Bill of Lading)ですが、略して「船荷証券」または「B/L」と呼ばれています。
船荷証券は、下記に示す役割があることから、海上輸送を行う際の重要な書類です。
- 貨物の請求権を表す有価証券
- 船会社が運送契約の証拠として発行する貨物受取証
- 揚地で荷受人が貨物を受け取る際の貨物引換証
- 持ち主が変わり、その所有者が貨物の引換権を持つ流通証券
なおコンテナ船のコンテナ・ヤード(CY)またはコンテナ・フレート・ステーション(CFS)で受け渡しがなされた際に発行されるのが受取船荷証券(Received B/L)です。船積船荷証券(Shipped B/L 、On Board B/L)と異なり、受取船荷証券の発行時点で貨物の船積みが完了していないことがあります。(注1
電子船荷証券(以下、eBL)の利用が国際的に少しずつ進む中、日本における船荷証券は紙の証券であることが前提でした。しかし、船荷証券の電子化に向けて政府は動いており、紙の船荷証券と同じような法的地位をeBLに与えるために、商法改正が予定されています。(注2
信用状取引に必要な船積書類
貿易取引において代金決済が行われるタイミングは、前払い、L/C決済、後払いなど、契約書に定められた支払条件によって異なります。L/C決済とは、輸出者と輸入者の間に銀行を介し「Letter of Credit(以下、信用状)」を発行することで、貿易取引に関する「代金回収リスク」「資金負担リスク」「商品入手リスク」を回避する方法です。
貿易取引における信用状は、「荷為替信用状」のことを指します。輸入者がその取引銀行に、信用状の開設を依頼する点を押さえておきましょう。輸出者が信用状の条件を満たした船積書類を銀行に呈示すれば、信用状発行銀行が輸入者に代わり、輸出者に対する代金の支払いを確約するものです。信用状取引には、次の3つの書類が必要とされています。
- インボイス
- 船荷証券(B/L)
- 保険証券
輸出における手続きの流れ
貿易実務においては、「商品」「代金」「書類と情報(届出) 」の流れが同時並行で進みます。ここでは、信用状による貿易取引の流れをまとめました。(注3、(注4
| 手続きの当事者 | 手続きの内容 |
|---|---|
| 輸出者と輸入者 | 売買契約成立 |
| 輸入者 | 信用状の開設依頼 |
| 銀行(信用状発行銀行) | 輸入者の取引銀行が保証状を開設・発行輸出者側の銀行を経由して輸出者に通知 |
| 輸出者 | 輸出許認可の申請・承諾 |
| 契約に応じて、貨物海上保険の申込み保険証券の入手 | |
| 通関・船積手続きの依頼(船積依頼書)輸出貨物を保税地域に運搬 | |
| 海運・通関業者 | 船積依頼書に基づいて税関に輸出申告 |
| 税関(輸出国) | 審査、場合によっては検査の上、許可 |
| 海運・通関業者 | 船積書類を船会社に提出、貨物の引渡し |
| 船会社 | 船荷証券の発行 |
| 海運・通関業者 | 輸出許可書、船荷証券を含む船積書類を輸出者に届ける |
| 輸出者 | 為替手形に船積書類を添えた荷為替手形を銀行に呈示 |
| 銀行(買取銀行) | 輸出者へ代金の支払い(立替払い) |
| 為替手形と船積書類を信用状発行銀行へ送付 | |
| 銀行(信用状発行銀行) | 輸入者に代金の請求 |
| 輸入者 | 銀行へ代金の支払い |
| 銀行(信用状発行銀行) | 船積書類渡し |
| 買取銀行へ立替金の支払い | |
| 輸入者 | 貨物引取り、通関業務を依頼 |
| 海運・通関業者 | 船積書類と引換えに、船会社から貨物の引取り |
| 税関へ輸入申告 | |
| 税関(輸入国) | 許可 |
出典:貿易実務基礎|学校法人小山学園 専門学校東京テクニカルカレッジ
フォワーダー等依頼時に必要な3つの書類と作成方法
輸出者が貨物を輸出する際には、通関手続きや船積手続きをフォワーダー(Forwarder)に依頼することが一般的です。海上輸送であれば海運貨物取扱業者(乙仲:おつなか)、あるいは通関手続きのみを通関業者に依頼するケースもあるでしょう。いずれにせよ、フォワーダー等に依頼する際には、次の3つの書類の提出が求められます。(注5、(注6
- インボイス
- パッキングリスト
- シッピングインストラクション
ここでは、上記の3つの書類について見ていきましょう。
インボイス(Commercial Invoice)/商業送り状
インボイスは、簡単に言えば貨物の明細書・納品書・請求書です。 荷送人(輸出者)が荷受人(輸入者)にあてて作成する証明書類で、輸出入通関の際に税関への提出が義務づけられていることから、非常に重要な書類とされています。
インボイス作成に必要となる主な記載項目は次のとおりです。
| 輸出者情報輸入者情報インボイス番号作成年月日船名出港予定日出港地、仕向地支払条件品名、数量、単価、金額原産地署名欄 |
また、輸出貨物には荷印(ケースマーク)を付けることがあります。荷印とは、輸出貨物の外装に刷り込む記号や番号のことです。一般的には、下記の情報を含みます。
- 記標と買手の頭文字を組み合わせた主マーク
- 仕向港
- ケースナンバー
- 貨物の原産地表示
- 取扱上の注意
- 総重量
- 純重量
- 容積
荷印は、売買契約に基づいて作成される様々な船積書類の記載事項です。荷印を複雑にすると、船積書類作成時の手間が煩雑になるので注意しましょう。(注7
パッキングリスト(Packing List)/梱包明細書
L/C決済を選んだ場合、インボイスと同様に必須となる書類がパッキングリストです。パッキングリストでは、貨物をどのように梱包しているかを明記しています。
インボイスと異なる点は、品物の容積、単重及び総重量、荷印のマーク情報の部分です。
シッピングインストラクション(Shipping Instructions)/船積依頼書
シッピングインストラクションは、荷送人(輸出者)がフォワーダーなどに業務を依頼する際に提出する書類です。シッピングインストラクションには、フォワーダーなどを経由して船会社が発行するB/Lや、航空会社(航空貨物代理店)が発行するWaybill(貨物運送状)の作成に必要な情報が含まれています。
指示の徹底、書類作成時の間違い防止に役立つことから、重要な書類です。信用状取引の場合は、信用状の内容に則り記載しましょう。
船積書類作成のシステム化によって属人化からの脱却を目指す
輸出企業は、受注から船積・出荷に至るまで様々な書類を取扱う必要があります。テクノロジーの力で船積書類の作成を自動化すれば、煩雑な業務を効率化し、属人化から脱却できるでしょう。
ONESOURCE Export Compliance
近年では、規制や法令の改正が頻繁に行われており、安全保障貿易管理の現場において確実に貿易コンプライアンスを確保することが難しくなっています。そこで、受注から船積・出荷作業が終わるまで、 輸出コンプライアンスのプロセスを一元化するのがおすすめです。安全保障貿易管理システムについて詳しくは、下記リンクから確認できます。
貿易取引においては、様々な「書類」がモノ・カネの流れを円滑化しています。本記事では、貿易取引の在り方を理解するために、輸出時に必要な船積書類の作成手順や国際貿易の基礎知識、書類作成のシステム化についてわかりやすく解説します。
参考資料
注1:船積船荷証券(Shipped B/L)受取船荷証券(Received B/L)の違い:日本|日本貿易振興機構
注2:貿易手続デジタル化に向けたアクションプラン 補足資料|経済産業省
注3:貿易実務の流れ|日本貿易振興機構
注4:貿易実務基礎|学校法人小山学園 専門学校東京テクニカルカレッジ
注5:参考資料2:農林水産物・食品輸出の手引き (平成28年度改訂版)|農林水産省
注6:通関業者に輸出通関を依頼する際の必要書類:日本|日本貿易振興機構
注7:荷印(ケースマーク)の記載内容および記載方法 :日本|日本貿易振興機構