対岸の火事ではないインド「CAROTAR 2020」

〜複雑化・重層化するFTAを活用し安定したビジネスを推進するために〜

EY税理士法人
大平洋一氏

2020年9月21日から適用が始まったインドの「CAROTAR 2020」。対インド貿易において原産地証明に係る新たなルールが始まった、というのが大方の見方です。しかし、これを地域限定の問題だと捉えるのはやや注意不足と言えるかもしれません。

本稿では、近年、世界的に増加している“安易なFTA活用”という点から「CAROTAR 2020」実施の背景を読み解いた上で、今後の国際貿易においてどのような変化が起きると考えられるのか、EY税理士法人 インダイレクトタックス部 パートナー大平洋一氏に解説いただきました。

1.  「CAROTAR 2020」の適用が始まって半年が過ぎました。改めて、インド当局がこのようなルールを定めた背景について見解をお聞かせください。

大平氏: まず、原産地証明がその役割を果たす大前提として、輸出当局が「間違いなくこれは原産性がある」ときちんと確認していることが挙げられます。だからこそ輸入当局は基本的に「本当にこの原産地証明書は正しいものなのか?」と再確認することを控えてきたわけです。

輸出当局もその大前提を満たすよう、以前は厳格に確認を行なっていました。例えば、20年ほど前、企業はBOM(Bill of Materials)だけではなく、その一つ一つにインボイスを添え、「この会社からこの日に調達した。購入日と支払日はいつだ」と示す必要があり、私もそうした業務に携わっていました。その膨大な資料をもって、「条件が揃っているから原産地規則を満たす」という根拠を示していましたし、輸出当局もその紙の資料を一つずつしっかりと目を通していたのです。

しかし、今日では当時に比べてFTAの数も申請数も格段に多くなっています。そのため、20年前のように多くの資料を要求されることも、それだけの情報を当局が逐一確認することもほとんどなくなっています。それはつまり、場合によってはFTAのルールを正確に理解しないままFTAの申請をしたとしても原産地証明書が発給されてしまう状態にあるということを意味します。

このような状況が横行していると考えた場合、インド当局が「輸出国に頼らず、輸入国側として、然るべき対応をとらなければならない」と考えるのは当然だとも言えるでしょう。

「CAROTAR 2020」は、インド当局が協定違反にならない範囲内で輸入者側に原産地証明の根拠をしっかりさせるなど、FTA活用の責任を負わせる、という意図をもってできた規則だと言えます。

原価情報を求めるほど厳密ではないにしても、インド当局が輸入者側に対し、原産地ルールを満たしているかどうか確認する情報を10日のうちに提出するよう求め、15日間でそれを精査し、内容に納得できないと判断すれば検認を行なう、というように定められています。これは事実上、「FTAを否認するためのメカニズム」と言えるかもしれません。

過去、「CAROTAR2020」と同じような動きとして、日EU・EPAにおいて日本の税関当局が原産性に関する詳細を記載した明細書を付けるよう促したことがあります。これは “CAROTARライト版”のようなものだと言えるでしょう。日本側の要請に対し、EU側から「明細書の提示は協定にないことだ」とクレームが出たこともありました。そのため、現在では日本側の動きはトーンダウンしています。

ただし、日本やインドに限らず輸入国税関は、「本当に原産地ルールを満たしているか?」あるいは「輸出当局は原産性をきちんと確認していないのではないか?」と考える傾向が少なからずあります。インドの場合はそこから一歩踏み込んで、「CAROTAR2020」という規則にした、というわけです。

2.  では、「CAROTAR2020」の適用によって企業やビジネスに影響が出始めているものなのでしょうか?

大平氏:ルール上、貨物を止めて良いとはなっていませんが、資料を出さなかったとして「貨物を止める」と言われたケースはあったようです。

また、資料を提出して万が一不備や偽りが見つかった場合、過去に遡って当局から調べられるのではないか、と警戒する輸入者もいると聞きます。「これまでFTA活用していた手前、もしも疑わしいものが見つかると巨額の罰金や追徴金が課せられるかもしれない」と、懸念しているのでしょう。そのためか、一時的にFTA税率の活用を控えて通常税率で取引して “時間稼ぎ”をし、本当にルールを満たしているか過去にさかのぼってチェックしているという企業も少なくないようです。

ただ、全体的に見ると、現状はまだどの企業も様子見の状態であり、インド当局がどれくらい厳しく指摘してくるか見定めている、という段階だと考えられます。

3.       スムーズな貿易取引を実現するために、日本企業は「CAROTAR 2020」に関してどのように対策を進めていけばいいのでしょうか? ぜひ、アドバイスをお聞かせください。

大平氏:「CAROTAR2020」に限らず、輸入者がFTA税率で輸入することを選択する以上、彼らにも責任があるはずです。そうであるなら、「ルールを満たしているか」についてある程度の確信が持てるレベルまで確認できる状態であるべきだと考えます。

そうした時に重要なのは、輸出者側と輸入者側が連携を図って、適切な手続きができるように相互にフォローできるような体制を整えることです。これは本来やっておかなくてはならなかったコンプライアンス体制の一環だと言えます。また、それが叶えば取引もスムーズに進むでしょう。

これまで、輸入者側は原産地証明書が入手できれば十分で、輸出者側にそれを早く送るよう催促するだけで良い、という風潮すらありました。一方の輸出者側は、FTA税率活用の恩恵を受けるわけではないのに、原産性の証明などの責任はすべて “押し付けられている状態”だったと言えます。しかし、これからは輸入者側のリスクの高まりを受け、輸入者側と輸出者側の関係性があるべき姿になると言えるのかもしれません。

4.  「CAROTAR2020」は輸入当局の長年の懸案を規則という形で解決しようとする取り組みだと感じます。このような動きは他国にも波及すると思われますか? また、企業はそうしたことを想定しておくべきでしょうか?

大平氏:波及する可能性は十分にあると思います。理由はシンプルで、輸出当局がきちんと機能していない、という実態を輸入当局は看過できなくなっているからです。インドのように規則として運用するかどうかはさておき、税関事後調査の中で原産性に関するチェックを行なうといった傾向も見えてきています。

中国においても、税関主催の輸入コンプライアンスセミナーの中でFTAコンプライアンスというテーマについて説明するようになりました。これは過去にはなかった動きで、中国税関当局のFTA利用に対する危機感の表れと言ってよいでしょう。

本来であれば、輸出国当局への検認依頼の数を増やすことでこうした誤ったFTAの利用を是正していくべきですが、検認プロセスの煩雑さから、検認依頼にとどまらず、輸入当局としてより厳しく輸入者に対して原産性の確認を行っていくことは十分に考えられると思います。

このように考えると、「CAROTAR2020」のようなルールは他国にも波及する可能性があるでしょうし、FTA締結から数年経つと当局の監視の目も厳しくなるものです。突然、調査または検認に入られ、過去に遡って何十億もの追徴課税を命じられる、という企業が出てきても不思議ではありません。

輸入当局が監視の目を光らせる背景は理解できましたが、特にリスクが高いのはどういったケースでしょうか?

大平氏:リスクの高さによって監視度合いを変えるとするなら、自己証明ルールによる原産地証明書に対しては当局としても確認の優先順位を上げざるを得ないと考えられます。

ほか、特定の輸出国とその国から出された原産地証明書をより丁寧に確認する、というケースも考えられます。例えば、中国がASEANとのFTAを利用してタイ向けに輸出した際に出された原産地証明書の中から適切ではないものが大量に見つかった、という出来事が過去にあったと聞いたことがあります。これを受け、タイ当局は一時期、中国発の原産地証明書をランダムに確認していたそうです。このケースに照らすと、輸出国の過去の振る舞いを踏まえて監視度合いを決める、ということも考えられそうです。

5.  では、企業の体制づくりが後手に回ってしまった場合、ビジネスにどのような影響が生じると考えられるでしょうか?

大平氏:企業にとってFTAを活用しない、という選択肢は考えられません。節税によって生まれる優位性はビジネスの競争力に直結するからです。

そうなると、正しくFTAを活用してより早く優位にビジネスを進めるか、不正確にFTAを活用しながらビジネスを進めてペナルティを受けるリスクを取るか、という選択になります。ただ、これにも選択の余地はなく、コンプライアンスレベルを高めてより多くのFTAを適切に管理運用することでビジネスを加速させていくしかありません。

6.    「CAROTAR 2020」に限らず、FTAを活用する際、企業は緊張感をもって取り組まなくてはならないと想像できます。では、EYではどのような支援や活動で企業をサポートしているかお聞かせください。

大平氏: EYでは主に輸出者側のコンプライアンスレビューを行なっています。「CAROTAR2020」では輸入者側も原産性に関する情報を持っていなくてはならないので、輸出者側は輸入者側から照会があった場合、的確にそれに答えて説明できるよう準備を進めておく必要があります。そうした時に備え、例えば、「品目ごとに35%ルールなら35%ルールを満たしていると素早く証明できる体制になっているか?」を確認し、万が一インド当局から指摘があった時にも速やかに「こういうことだからルールを満たしている」と示せるようにコンプライアンス体制の構築をサポートしています。

そのようなソフト面のお手伝いだけでなく、テクノロジー導入についても知見を生かして対応しています。原産性の計算から書類保存、サプライヤー対応の一部がテクノロジーの活用で迅速にかつ正確に行えるようになります。

このような、国際貿易に関する深く広い理解と知識といったプロフェッショナルの力と、テクノロジーによる業務円滑化は、複雑化・重層化するFTAをうまく活用するためには欠かせません。現下の対応としてはもちろん、中長期的なビジネスの安定性にも貢献すると考えます。

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